拘置所は検察や麻薬取締官に逮捕された被疑者、警察に逮捕され留置場に勾留されていた被疑者が起訴され被告人となり裁判の判決を受けるまで、又裁判の判決を受け控訴している被告人、裁判が結審し間もなく刑務所へ移送待ち、死刑判決を受け死刑執行待ちの人が収容されている監獄=刑事収容施設です。
拘置所では未決者(裁判が結審していない人)と既決者(裁判が結審している人)で扱いが異なります。
未決者は裁判が終わっていないことから、推定無罪の原則により、服装の自由が若干ある、友人などとの面会ができるなど既決者と様々な違いがあります。
既決者は刑務所と同等の扱いを受けることとなります。