日本の監獄は現在“ 刑事収容施設 ”と呼ばれ、「留置場」「拘置所」「刑務所」が存在します。
留置場(留置所)とは
留置場は、警察に逮捕された被疑者が勾留される施設で、主に警察署内に設置されています。
拘置所とは
拘置所も警察や検察に逮捕された被疑者が収容される施設ですが、警察に逮捕された場合の多くは警察署内の留置場に収容されます。
拘置所では主に、刑事起訴された後、裁判が終わるまで被告人が収容される施設で、懲役刑や禁固刑が決まると刑務所へ移送されます。
また、死刑確定囚も拘置所に収容され、決められた拘置所で死刑が執行されます。
刑務所とは
裁判の結果、刑罰に服することとなった者を収監するための施設です。
刑罰の種類としては、「懲役刑」「禁固刑」などがあります。
死刑囚は拘置所で拘束されます。
刑務所は初犯・再犯や男女、年齢、医療処置の必要性、交通違反や事故など犯罪の種類によって、収容先が分かれます。