104.拘置所での服装

未決者(裁判が結審していない)と既決者(裁判が結審している)では服装の規定が異なります。未決者の場合は、留置場よりは自由度が高いです。

<未決者>
かなり自由です。
ジャケットやYシャツなどを着て過ごせます。
ただし、紐や金属が付属していたり、フードがついている物、ネクタイやベルトなどは自殺防止や治安維持の観点から、使用が禁止されています。
また、入所時には、衣類のチェックが入るため、入所当日は拘置所から貸し出される囚人服や使い古しの下着を着る必要があります。
(黄ばんだパンツや黄ばんだTシャツで選択されているとはいえ、臭いもあり、快適とは言えません。)
留置場で着用を認められていた衣類のほとんどは、拘置所でも利用可能です。(靴下の長さの規定が異なることはありますが、スウェットやTシャツ、パンツはそのまま利用できます)

<既決者(受刑者)>
既決者(受刑者)は、服装の自由はもうありません。
決まった囚人服で過ごすこととなります。
Tシャツや下着なども厳しく制限され、未決者から既決者になるとTシャツは白の無地のみなど、ルールが厳しくなります。

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