どのような人が拘置所へはいるのかは、いくつかのパターンがあります。

1.警察以外の捜査機関に逮捕された場合
警察に逮捕された場合は、警察署内の留置場で勾留されますが、留置場は警察の管轄のため、検察や麻薬取締官などが逮捕した被疑者は拘置所で勾留されます。
2.刑事起訴された被告人
警察に捜査・逮捕された被疑者が、取り調べ・操作の結果、刑事告訴され裁判をすることが決まると、刑事事件の被告人となり、被告人勾留のため留置場から拘置所へ移送され、拘置所内で勾留されます。
3.裁判で有罪判決を受けた被告人
刑事起訴された被告人が被告人勾留中に保釈され、裁判で実刑(懲役刑・禁固刑・死刑)の有罪判決を受けるとその場で拘束され、拘置所で勾留されます。
ただし、裁判の上告を行い、さらに保釈申請をすることで保釈される可能性はあります。
4.実刑の有罪が結審した人
裁判がすべて終わり、実刑判決(懲役刑・禁固刑)が決まり、刑務所へ移送される前の人も一定期間拘置所で拘束されます。
もちろん死刑判決が結審した人も拘置所で拘束されます。