01.留置場に入る人は

留置場は警察署内に設置されている施設で、警察に逮捕された人が、被疑者として勾留される場所です。
警察に通常逮捕や現行犯逮捕、緊急逮捕された場合、代用監獄(代用刑事収容施設)として連れていかれ、ここで制限された生活を送り、警察の取り調べを受けることになります。
※検察や麻薬取締官に逮捕された場合は、主に拘置所へ連れていかれます。

中には生活苦の路上生活者等が万引きや自転車泥棒などの軽微な犯罪を犯し、衣食住目当てに利用する不届きものもいます。

警察に逮捕されますと、取り調べを受けたうえ、被疑者の容疑を固めるために警察署内の留置場へ連れていき、逃亡や証拠隠滅をしないように勾留します。

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